[24290-4] 受験シーズン ノイローゼ 2007/01/11(木)00:36 修正時間切れ
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前払式証票の定義 (法第2条第1項第1号抜粋)
同法では「証票その他の物に記載され又は電磁的方法により記録されている金額に応ずる対価を得て発行される証票等であって、当該証票等の発行者又は当該発行者が指定するものから物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの対価の弁済のために提示、交付その他の方法により使用することができるもの」と定義されています。
この定義においてポイントとなるのは、対価を得て、証票等が発行されるということと、その証票を提示等することにより使用することができるということです。
法律の規制を受ける前払式証票
法2条第1号 金額が記載され又は電磁的に記録されている証票(度に換算されているものを含む) (例) 商品券、ギフト券、おもちゃ券、オレンジカード、テレホンカード など 法2条第2号 物品の数量が記載され又は電磁的に記録されている証票 (例) ビール券、清酒券 など
法令の適用除外のもの
法3条 1号 国又は地方公体が発行するもの (例) ふみカード 2号 国又は地方公体が設立した法人で、100%出資で政令がで定めるものに 限る。 (例) ハイウェイカード、メトロカード 3号 専ら発行者の従業員向が使用することとされているもの (例) 従業員向けの証票、学校が学生向け証票 4号 割賦販売法など他の法律で前受金の保全が講じられているもの (例) 友の会買い物券 5号 使用者のためのに商行為となる取引のみに使用されることとされているもの (例) トレーディング・スタンプ |
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