[24283-4] 豆知識 2007/01/06(土)12:58 修正時間切れ
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◆古物商許可申請の必要性 <必要なし> ご自宅用に購入して使用した品物もしくは使用するつもりで購入したが使用しなかった物を購入価格より下げて、リサイクル品として非営利目的で売ることができます。この場合、許可申請してなくても罰せられません。 通常、地域で開催されているフリーマーケットもこれにあたります。 <必要あり> 委託販売したり、買い取りしたりして、利益の発生する利益の発生する商人といわれる行為(商業行為)をする場合、許可申請が必要です。申請しても、さらに1万円以上の売買につきましては、委託者及び、その購入者の身分証明書等も頂かなければなりません。 許可無く、購入した古物を価格の上乗せ販売して利益を発生させる行為は、商業行為となり古物営業法にふれる恐れがあります。 くれぐれもご注意下さい。 ◆管轄.申請場所及び申請方法 古物商許可申請は県の公安委員会の管轄になります。
申請するにあたっては、お住いの管轄の警察署の防犯課へ行き、古物申請したいとの旨を話せば、必要な書類をくれます。 それを書き込んで、住民票などの必要な書類(人によっている物が違います。) と、申請時のお金18000円と、古物許可の看板代2000円をもって、(1年前の時、現在値上がりしているかも・・・)
再び、防犯課へ提出しに行きます。印鑑もいるかもしれません。 地域差はありますが、1週間から2週間くらいで、申請がおりたことの連絡が来ます。 それを又取りに行くわけです。
看板は、絶対必要ですが、別に警察署で作ってもらうかどうかは自由です。 お知り合いの看板屋がいるとなれば、そちらに指定の大きさで作ってもらってもいいそうです。 ただ、金額的には、警察署で作っても自分で作ってもそれほど変わらないそうなので、ついでに作ってもらった方が、ラクチンですよ。
古物の申請の書類も何を「主とする業」かを書かなくてはなりません。 私の場合は、主とする業は「衣類商」です。 古物でも宝石、貴金属、金券類、車などいろいろあります。 しかし、主とした以外のことも、古物売買しても構わないそうです。 自分が関わりそうな業をすべて選択する方が無難です。 ◆古物商許可申請は、どういうもの? あくまでも古物商許可申請は警察側が、盗難などの事件の場合、どこからどこへ品物が流れたか、売買時の身分証明等で、犯人を割り出すという意味で、捜査を有利にするためのものです。 あくまでも、申請者の商業行為を保証及び保護してくれるという意味合いのあるものではありません。 だから、1万円以上の売買につきましては、委託者及び、その購入者の身分証明書等も頂かなければならないのです。 |
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