[23704-241] 法的論争の終焉 蝉丸列車 2006/03/21(火)18:13 修正時間切れ
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ええと、模様に関しては著作権で云々いって違法かどうかを問うからおかしくなる。 確かに模様自体に著作権の主張は許容されない可能性有り 但し、違法かどうかというと完全に違法。
セガが店舗にカードを販売していてる以上セガの認めていないカード(データ)によって誤認識させて稼動させていると店舗が主張すれば、刑法第35章234条の2より電子計算機損壊等業務妨害が適応され、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処せられる(いわゆる営業妨害)
又は、不正コピーしたバーコードでセガのコンピュータに不正にアクセスするわけだから電磁的記録不正作出罪(刑法161条の2)で5年以下の懲役か50万円以下の罰金に処せられる。
後者は鉄板 で、違法は確定したわけだが、まだやる? |
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