[4713-193] 訂正 つ〜か 2006/03/09(木)14:22 修正時間切れ
 |
第二次世界大戦以来の戦争状態を終結させるために,1951年(昭和26)9月8日,サンフランシスコで,日本が連合諸国とのあいだで調印した講和条約(「日本国との平和条約」)であり,翌1952年4月28日に発効して日本の独立が回復された。サンフランシスコの平和会議には52カ国が参加したが,ソ連・ポーランド・チェコスロヴァキアの3カ国は調印せず,全面講和ではなく多数講和となった。また会議に参加しなかったインドは講和条約発効後自主的に戦争状態の終結を宣告し,台湾の国民党政府との講和条約も締結されたが,調印したものの批准しなかったインドネシアや参加しなかったビルマ,『参加を認められなかった中国の共産党政府』との国交回復は,その後にもちこされた。サンフランシスコで調印された講和条約は,前文と本文7章27カ条からなり,順に第1章平和,第2章領域,第3章安全,第4章政治及び経済条項,第5章請求権及び財産,第6章紛争の解決,第7章最終条項となっている。この条約は日本にとって寛大な条約と評された。それは政治および経済条項で日本に特別の義務あるいは責任が課せられず,賠償についても日本の弁済能力が不十分なことを認めて,役務賠償や連合諸国による在外資産の管理や処分を明記したものの,連合諸国は条約にとくに定めがない限り賠償請求権を放棄すると規定されていたからである。また領土に関しては沖縄などの諸島をアメリカの信託統治下に置くと定めた半面,千島列島や南樺太が帰属する国を明記せず,平和会議で吉田茂日本側全権は歯舞・色丹両島を日本固有の領土と主張した。
勘違いでした。 唯、尖閣諸島については、他の時に確認しているはず何ですがね。 |
|